 |
平成21年1月1日以降の分娩から産科医療補償制度が創設されます。「産科医療補償制度」は、お産をしたとき何らかの理由で障害を抱えた赤ちゃんとそのご家族のことを考えた新しい補償制度です。この補償制度は、分娩に関連して脳性麻痺となった赤ちゃん及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としています。原則として出生体重が2,000g以上かつ在胎週数が33週以上で(28週以上の場合は個別審査になります)、赤ちゃんが身体障害者等級1・2級相当の重症の脳性麻痺となった場合に補償対象となります。ただし、染色体異常などの先天性要因や分娩後の感染症などの新生児期要因は補償対象になりません。補償金額は、看護・介護を行うための基盤整備のための資金である準備一時金として600万円、また看護・介護費用として毎年年間120万円が定期的に20年間補償されます。この補償制度は、厚生労働省所轄の財団法人日本医療機能評価機構が保険契約者となり、当院など分娩を取り扱う病院・診療所などが保険加入者となって保険契約を行います。この保険にかかる掛け金は1分娩あたり3万円です。この保険料については、分娩費用の増額によってまかなわれますが、国は、この場合の妊産婦の負担軽減を目的として出産一時金をその分増額することが予定されています。当院は、この産科医療補償制度に加入いたします。このことにともなって2009年1月1日ご出産の方から入院分娩料を430,000円とさせていただきます。みなさまにおかれましては、新しい医療補償制度への加入という事情をおくみいただき、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
|
|